12月8日朝、熊本市で酒を飲んで車を運転し、市電の電停の柵に衝突する事故を起こし18歳の高校生が現行犯逮捕された。

高校生本人と電車の乗客や歩行者にケガがなかったことは幸いであったが、一つ間違えば惨事になるところだ。

さて、アルコールも広い意味でドラッグであるとすると、体に作用する度合いが違うとはいえ、危険ドラッグなどと同列に考えることができる。
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アルコールと危険ドラッグ、それぞれ法が罰する範囲は違うが、酩酊や意識障害、同質であるとするならば、分けて考えることもなく、重罪とすべきと思うがいかがなものだろうか?

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